大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1656 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人梅山實明の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。

第一点(A)に対する判断

原判決の証拠として「原判決の事実摘示中判示に符合する記載」の引用してある

ことは所論の通りであるが右は原判決の証拠として「被告人等の当公廷に於ける原

判決の記載と相俟つて各関係部分につき判示同旨の供述」を引用した関係上右被告

人等の原審公判廷における供述内容を明白ならしめる補助手段としてこれを掲げた

までのことであつて、これを独立の証拠として引用したものでないこと明であるか

ら何等違法はない。

第一点(B)に対する判断

公判廷における被告人の自白は憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に含ま

れないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)第一六八

号同年七月二九日大法廷判決参照)原判決が判示第一の(2)の事実について被告

人の原審公判廷における供述のみで認定したことは違憲でない。

同第二点に対する判断

所論は名を憲法違反に藉り実は量刑不当を主張するものであつて理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年三月一三日

最高裁判所第三小法延

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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